
当院では、診断書発行や自立支援医療・障害年金・各種手帳申請などをサポートしています。
精神保健福祉士が在籍し、福祉や介護のご相談にも対応します。
診断書が必要な場合は、受付または診察時にお知らせください。
発行期間や有効期限は種類によって異なりますので、ご確認ください。
再発行時は文書料がかかる場合があります。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患のために継続的な通院治療が必要な方を対象に、
医療費の自己負担分を公費で一部負担し、経済的な負担を軽減する制度です。
この制度を利用すると、医療機関の窓口での自己負担額は原則として1割になります。
さらに、所得に応じて1か月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
※カウンセリング料や文書料などの自費診療分は制度の対象外となります。
当院は、自立支援医療(精神通院医療)の指定医療機関です。制度の利用を希望される方は、診察時に医師へご相談ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害を持つ方が社会で自立し、社会参加を支援するための制度です。
精神障害の為に長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6か月以上が経過している方が対象となります。
医師の診断書を持参のうえ、市町村の担当窓口で申請可能です。
受けられるサポートやサービスは、手帳の障害等級や居住地、利用する施設によって異なります。
障害年金
障害年金は、病気やけがにより日常生活や仕事に支障が生じた場合に、国から支給される公的年金制度です。
障害年金の受給条件
以下の3つの基本条件を満たしている必要があります
- 初診日が特定できること
- 初診日前に一定期間の保険料が納付されていること
- 国の認定基準に該当する障害状態にあること
詳しくは、当院までご相談ください。
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方が障害福祉サービスや地域の支援を受ける際に必要となる手帳です。
取得方法や詳細については、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。
申請にあたっては、各自治体の障害福祉担当窓口に相談のうえ、申請書類や必要な手続きをご確認ください。
特別児童扶養手当
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を、家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。
受給の条件
対象児童
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害がある
受給者
原則としてその児童を養育している父母または養育者
所得要件
受給者やその配偶者・扶養義務者の所得が、定められた限度額未満である
傷病手当金
傷病手当金は、働く人が怪我や病気で仕事を休む際に、ご本人やご家族の生活をサポートするために支給される制度です。
国民健康保険加入者は対象外です。
傷病手当の支給額
支給額は給与の約3分の2で、非課税です。
支給開始前12ヶ月の平均給与から算出されます。
支給期間
支給期間は通算で最長1年6ヶ月です。
なお、傷病手当金の支給には3日間の待機期間があり、待機期間後の休業日から支給が始まります。
就労支援
病気や障がいのために働くことが難しい方を対象に、就労に必要な訓練を行い、安定して働き続けられるよう支援する制度です。
就労移行支援
一般企業への就職を目指す方に、職業訓練や就職活動のサポートを行うサービスです(原則18歳以上65歳未満が対象)。
就労継続支援A型
一般企業での就労が難しい方に、雇用契約を結んで働きながら支援を受けられるサービスです(最低賃金が支払われます)。
就労継続支援B型
雇用契約を結ばず、作業を通して生活リズムや働く力を身につけるサービスです(体調や状況に応じて柔軟に利用できます)。
精神科訪問看護
精神疾患のある方を対象に、看護師や作業療法士などの専門職が自宅を訪問し、病気に関する相談や体調の確認、日常生活の支援などを行うサービスです。
支援内容
支援内容には、病状の観察や服薬の管理、日常生活のサポート、関係機関との連携・サービス調整、ご家族への支援などが含まれます。
介護保険
介護保険は、介護が必要な方が少ない自己負担(1割〜3割)でサービスを受けられる公的な制度です。
対象となるのは、65歳以上の方や、40歳以上で特定の疾患をお持ちの方です。
介護保険で受けられる
サービス
- 介護に関する相談やケアプラン(介護サービス計画)の作成
- 在宅で受けられる日常生活援助などのサービス
- デイサービスなど、施設に通って日帰りで受けられる各種サービス
- 施設に短期間または長期間入所して受ける介護サービス
- 訪問や通い、泊まりを組み合わせた柔軟なサービス(小規模多機能型居宅介護など)
- 日常生活をサポートするための様々な福祉用具の貸与や購入支援
